どもども!会計役員なのに計算苦手なくまんです。
さて2019年10月より消費税率変更がスタートします。
軽減税率や値段の設定し直し、レジの導入や変更などやらないといけないことがたくさんあります。
ほんとにもうイヤになっちゃいますよねー。
実は・・・そんな消費税に隠れてこんな制度が2023年度開始予定で進められているのをご存知でしたか?
その名も・・・
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
うん。名前聞いてもわかんね。
でもこの制度かなり重要なものなんです!!
会社で働いている人も、個人事業主さんも知らん顔できないですよ!!
一緒に見ていきましょう!!
2019年10月開始の軽減税率についてはコチラ
https://kuma-n8-honeybear.com/2019/08/28/reducedtaxrate/
適格請求書等保存方式(インボイス制度)ってどんなの??
まずはこのよくわからない名前・・・。
先日と同じように税務署職員さんに登場して説明してもらいましょう。
はい。意味がわからないです。
なるほど。はじめからそう言っておいてください。
8%分の商品はこれで、合計額はいくらで、消費税額はいくらですよ。それと10%はこんなですよ。といった具合ですね。
ほうほう。それは買い手にとってはわかりやすいですよね。
でも、売り手にとってはすごく難しそうな制度ですよね。
売り手は事業者登録が必須だから気をつけて!
この「適格請求書」を作るにあたって売り手が気を付けないといけないことってなんでしょう?
これは各地域の税務署で申請が可能になる予定です。
なるほど。登録が必要なんですね。
なんだって!?!?
それは事業所としては一大事です。
ほうほう。
それは大事な証明だ!! 申請を忘れないようにしないと。
売り手が発行する適格請求書ってどんなの??
具体的に適格請求書がどのようなものか見ていきましょう。
内容は以下の通りですね。
―適格請求書の記載事項―
①発行者の氏名又は名称
②取引年月日(売買が行われた日)
③取引内容(購入の詳細)
④取引の相手方(受領者)の名称
⑤適格請求書発行事業者登録番号
⑥軽減税率対象品目である旨(※を項目に付けるなど明確に)
⑦税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
⑧税率ごとに区分して合計した消費税額等
おっと・・・思っていたより多い・・・。
なるほど。でも全員にこれを発行するのは骨が折れそうですよね。
ほうほう。簡易請求書ですか。 具体的には?
―適格簡易請求書記載内容―
①発行者の氏名又は名称
②取引年月日(売買が行われた日)
③取引内容(購入の詳細)
④適格請求書発行事業者登録番号
⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額等又は適用税率
通常の適格請求書の場合、税率、税額どちらとも記載が必要です。
しかし簡易請求書の場合は税率、税額どちらかでかまいません。
えっ!? どちらかでいいの!?
もちろん、この例のようにどちらとも記載しても問題ないですよ。
なるほど、消費税額を計算する手間が省けそうですね。
売り手に発生する義務とは??
この適格請求書を希望しない場合は発行しなくてもいいんでしょうか。
ただし、求められた場合は発行する義務が発生します。
義務ですか!! なんかこわい。
保存をしていないと正確な消費税が反映できない可能性があるため、8%で販売していても確定申告で10%課税になりかねないので注意が必要です。
なんと!!!!
事業者は注意したいところですね。
買い手にも重要な適格請求書
売り手でも税率証明になるってことは買い手でもなるってことでしょうか。
保存をしていないと購入品の消費税率を証明できないですからね。
確かにそうですよね。
そこに8%の税率があろうとも税率10%として扱われるため注意が必要です。
え!? こっちの責任でもないのに税金多く払っていることになっちゃうんですか!?
それはしっかり見ないとですね。
免税が仕入税控除対象外になるとは!!
買い手も勉強しておかないと損しちゃいますよ!
軽減税率に隠れていちゃダメなくらい大切な制度だった!
聴いてみるとびっくりするくらい大切な内容でした。
隠しといたらあかんがな!!
個人でお仕事をされている方は絶対知っておかないと損をしますよね。
今回の軽減税率と関係のある話なので、レジで領収証が出るお店なんかはレジ本体の改修などが必要になってくる可能性もあるので、そこを見越して依頼をしないといけないですね。
また、パソコンや会計ソフトで請求書などを発行している企業さんなどは請求書様式の見直しなど必要不可欠な作業なので、余裕をもって行っていきたいですね!
まぁ、めちゃくちゃめんどくさいっすけどね(笑)
開始まではもう少しあるので、すこしずつやっていきましょか!!
ではでは、さらば!