やってみた!

【税務署職員さんに問う!】消費税増税間近!軽減税率について詳しくきいてみたぞ!!

どもども本業では会計役員なくまんです。

令和元年10月から消費税率が変わりますね!

しかも、軽減税率やら適格請求書やら頭を悩ませる制度がいっぱいです。

特に、個人事業主さんは必ず知っておかないと税申請の時に困ったことに。

今回は主に軽減税率について税務署に行って聞いてきました!!

そんなの知らなかった!!」ってことにならないようにしっかり理解しておきましょう

軽減税率ってややこしい!!その中身とは・・・

今回の消費税率変更に伴って導入される「軽減税率」。

まぁ、簡単に言うと「これは消費税10%の適応外だよー」ってことですね。

しかし、品目がかなりややこしい!!

なにが対象でどれが対象でないのでしょうか。

「飲食料品」は ″基本的に” 減税対象!

消費税-飲食料

お世話にならない人はいない「飲食料品」。

これは基本的に軽減税率の対象で消費税8%です。

これにはホッとした人も多いんじゃないですか?

気象や災害などで値段の上がり下がりが大きい食品も一律10%だと本当に悲しいですよね。

 

しかし ″基本的に″ です。 もちろん除外品もあります。

減税対象になるのは持帰りの食品だけ!!

ここからは税務署の人に色々きいていきましょう。

税務署の方
税務署の方
軽減税率の対象になるのは「持帰りをする食品」だけなのです。

みなさんはご飯を食べるのに外食をしたりしますよね?
お店で食べる食品やお料理については全て対象外の10%なんです!!

よくニュースなどでも「コンビニのイートインスペースがある場合はどうなるの?」と心配するコメンテーターなどを見かけます。

そのへんはどうなんでしょう。

税務署の方
税務署の方
コンビニのイートインスペースであろうが、その場で飲食と購入を同時に行うものは全て減税対象外です。
ハンバーガーや丼などのファーストフードも同様ですね。

うーん。ややこしい。

ケータリングは減税除外だけど、宅配は減税対象!?

先ほど、持帰りは減税対象と話しました。

じゃあ、宅配ピザは!? これも減税対象なの!?

と心配されている人も多いんじゃないですか?

税務署の方
税務署の方
結論から言うと宅配ピザは「減税対象」です!!

宅配(デリバリー)は減税対象なのだそうです。

税務署の方
税務署の方
しかし、ケータリングは減税除外です

ん?

んんー???

これ、意外とぼく以外にも感じている人が多いと思いますが、ケータリングと宅配(デリバリー)の違いってなんでしょうか。

税務署の方
税務署の方
宅配(デリバリー)は作った後に持っていきます。

ほぅほぅ。

税務署の方
税務署の方
ケータリングは持っていった後に作ります。

そんな違いがあったのかと改めて知りました。

けっこう混同している人って多いと思いますよ。

お酒やアルコールは減税除外品!!

消費税-酒

また、お酒類やアルコール類は減税対象除外品です。

※「酒類」は酒税法に規定された「アルコール度数1%以上の飲料」のことです。

税務署の方
税務署の方
ここでややこしいのが調味料です!
みりんや料理酒は酒税法上の「酒類」のため消費税が10%です。

うんうん。

税務署の方
税務署の方
しかし、みりんに似せた「みりん風調味料」はアルコール度数1%未満で「酒類には当たらない」ため消費税が8%なんです!!

料理をする人は少し注意が必要ですね。

税務署の方
税務署の方
ちなみに「ノンアルコールビール」や「ノンアルコールカクテル」なんかはもちろんアルコールを含んでいないので減税対象ですよ。

なるほど。気を付けないと。

新聞は減税対象

朝刊などの新聞は減税対象です。

じゃぁ印刷物は全て新聞と言い張っていいのでは??と素朴な疑問が浮かびました。

税務署の方
税務署の方
いいえ。新聞は一定の題号を用い、一般社会事実を掲載する週2回以上発行されるもののみに限られるんですよ。

ぼくのズルい考えは一瞬で吹き飛ばされてしまいました。すみません。

医薬品、医薬外部品は減税除外品だが・・・

消費税-薬

医薬品などは減税除外品なのだそう。

たしかに飲食料品ではないもんなーと思っていたところ。

税務署の方
税務署の方
栄養ドリンクなどは「医薬品」、「医薬部外品」、「清涼飲料水」の3つに分かれます。
清涼飲料水扱いの栄養ドリンクは飲食料品なので減税対象です。

なんと・・・!!

ひとつひとつしっかり確認して購入する必要ありそうですね。

飲食料品を販売する時のトレーも減税対象!?

飲食業界に携わっている方は絶対に気になる項目ですよね。

率直にきいてみました。

税務署の方
税務署の方
はい。食品を販売する際に必要不可欠なトレー類、缶やペットボトルは減税対象です。

よかったー!!

税務署の方
税務署の方
しかし、販売ではなく、飲食の提供(イートインなど)での使用用途の場合は除外です。

うーん。ここでもかー。ほんとうに難しい。

食玩は物によって別れる!?

消費税-食玩

グ○コなどおもちゃがお菓子のパッケージに含まれる場合はどうなのでしょうか。

ぼく的にはこれは8%でしょーって思っているのですが・・・。実際は???

税務署の方
税務署の方
食玩は食品と非食品で構成する「一体資産」です。
これは軽減税率適応にはある条件をクリアする必要があります。

ほう。条件ですか。

税務署の方
税務署の方
はい。
①一体資産の税抜価格が1万円以下であること。
②一体資産の価額のうち食品に類される割合が3分の2以上であること
この2つです。

1万円を超える食玩はないとして・・・

食品が3分の2以上の基準はなかなか判断が難しいですね。

税務署の方
税務署の方
はい。わからない場合は販売元や購入店でお伺いください。
店舗には消費税率を明確にする義務があります。

なるほど。

ぼくも食玩はちょくちょく買っちゃうので気をつけて見ないとだなー。

軽減税率がなんとなく見えてきた!?

税務署の人にめちゃくちゃききまくっていましたが、ようやく軽減税率の内容がわかってきました。

8%と10%、使い分けがかなり難しそうですね。

販売店や、飲食店、宿泊など個人で営んでいらっしゃるところは、経理関係しっかりとしていかないとですね。

適格請求書(インボイス制度)も遅れて始まる予定ですから、そのへんも踏まえて対応をキチンとしていきたいですね。

じゃないと・・・確定申告の時に、「これは8%じゃなくて10%ですから」なんて消費税が計算より増えちゃうかもですからね。

ちなみに令和元年9月中までにレジの導入を考えている人は補助金が使えますよー!

若干の条件はありますが、中小企業にとってはレジ回収はお金がかかるので是非活用してみてくださいね!

ではでは、よい消費税ライフ(?)をー!

さらばっ!!!!